令和4年度から変わるキャリアアップ助成金

正社員化コースの申請内容、申請要件が変わります

大きな変化は、有期契約者(非正規雇用労働者)を無期契約にすることによる助成金の申請ができなくなりました(廃止)。このことにより、有期契約者、および無期契約者を正社員にするときだけの助成金になりました。

正社員の定義の変更

これまでは、正社員化するときに給与が3%以上上昇することが条件になっていましたが、今後は、正社員に「賞与または、退職金の制度を適用」することが条件に加わりました。

正社員と非正規雇用労働者の就業規則等における区別の明確化

これまでは、6か月以上雇用している非正規雇用労働者を正社員にするときに助成金の申請ができましたが、今後は、それに加え賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用がされなければなりません。

同一労働同一賃金への方向性

今回の改定は、一見、厚生労働省が推し進める「同一労働同一賃金」に反するように見えます。この際、一気に、正社員も非正規雇用労働者も、同一労働であれば、同一賃金にと就業規則等を改定してきた企業にとっては、正社員と非正規雇用労働者には、就業規則等で賃金等に明らかな差をつけなければ助成金申請ができなくなるむしろ改悪のススメともなりかねません。

axissr について

アクシス社会保険労務士事務所の代表(社会保険労務士)
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