その他契約のサービス内容

顧問契約に含まないサービスの主なものです。顧問契約をしなくてもこれら単独でのご用命が可能です。助成金の受給で顧問契約料は捻出できます。ご検討ください。

助成金の申請

・キャリアアップ助成金

1.正社員化コース
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度の概要を下図に示します。有期契約の労働者を正社員に転換すると、ひとりあたり、中小企業の場合57万円の助成金が支給されます(令和3年4月1日から支給要件が緩和され、各種加算措置(3)は、廃止されました)。

2.障害者正社員化コース(令和3年4月1日から新設)
障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合、例えば、重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者を有期雇用から正規雇用に転換すると、中小企業の場合、ひとり人当たり総支給額120万円の助成金が支給されます。

3.健康診断制度コース
令和3年4月1日から諸手当制度等共通化コースに統合されました。

4.諸手当制度等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合、中小企業のなら1事業所当たり38万円の助成金が支給されます。

5.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
社会保険の適用拡大措置の導入に伴い、有期雇用労働者について被用者保険の適用と働き方の見直しに取り組み、当該措置により新たに被保険者とした場合、中小企業のなら1事業所当たり19万円の助成金が支給されます(加算もあり)。

6.短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合、助成金が支給されます。

・65歳超雇用推進助成金

1.65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引き上げ、定年の廃止、あるいは希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入により5万円から160万円の助成金が支給されます。

2.高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合、中小企業なら60万円の助成金が支給されます。

3.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し、または健康診断実施のための制度の導入をした場合、中小企業なら導入についてかかった費用の60%の助成金が支給されます。

・その他助成金多数

御社に最適な助成金を提案します。お気軽にご相談ください。なお、顧問契約を締結している場合、助成金申請のための着手金は頂きません。

就業規則等の作成・変更

・事業発展のあかし

常時10人以上の労働者を使用する恣意容赦は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
これを面倒な義務ととらえずに、事業発展のあかしであり経営者と労働者の業務上の共通ルールを表現できる絶好のチャンスととらえてください。

・経営理念の明示

就業規則に記述すべき絶対的必要記述事項は、3つしかありません。就業規則では、この3項目以外に経営側で任意な記述ができるのですから、この場を利用して経営者の思い=理念を表明しましょう。また、これら記述内容は、最終的には労働者(組合又は労働者代表)の意見を聞いて届け出ることになるので、一方通行にはなりません。

・作成・変更

経営理念や絶対的必要記載事項、場合によっては相対的記載事項をまとめて就業規則(および給与規程等関連規程)を作成します。また、必要に応じて、就業規則等の各規程を変更いたします。

その他単独契約サービス

その他、ここにないご用命など何なりとお気軽にお問い合わせください。