サービス案内

顧問契約

社会保険労務士業務のうち、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行および事務代理(関係行政庁当が行う調査等の立会いを除く)、並びに労働・社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を原則1年契約を単位として継続的に取り交わす契約です。顧問契約時から6か月ごとに報酬額表に基づく報酬の見直しをさせていただきます。顧問契約について、お急ぎの時は、046-230-5600(当事務所電話)に直接お電話ください。もちろん、お問い合わせのページから行っていただいても構いません。

顧問契約のサービス内容

社会保険労務士業務のうち、顧問契約のサービス内容とは、下記8法令に基づいて行政機関等に届け出る書類の作成、申請等の提出代行もしくは、事務代理並びに労働・社会保険諸法令に関する事項の相談、指導の業務です。
8法令とは、
・労働基準法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・労働安全衛生法
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法

をいいます。
行政機関等に提出する書類とは、
・社会保険(健康保険、厚生年金保険)の資格取得・喪失届
・雇用保険の資格取得・喪失届(離職票の作成)
・労働保険概算・確定保険料申告
・健康保険・厚生年金保険標準報酬算定基礎届、月額変更届
・賞与支払届

・36協定届
・産前産後休業届、出産手当金届、育児休業取得申出・育児休業給付届
・被扶養者異動届

などです。また、この他に、従業員の年金相談、助成金の提案、人事労務管理に関する相談・指導等も行います。

顧問契約に含まないサービス

社会・雇用保険の新規適用・廃止、就業規則、その他社内規定の作成・変更、給与(賞与)計算、各種助成金の申請から受給までの対応、労働安全衛生法の許認可申請、設計、製図、強度計算、現場確認等を要するもの、行政機関による各種調査・立ち合い対応等です。
なお、助成金の申請は、顧問契約を頂いている場合、着手金は頂きません。

その他契約のサービス内容はこちら