1.押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者及び労働者代表の押印及び署名が不要となります。ただし、これは「労働基準監督署に届け出る際の協定届(提出用)の押印省略」であり、労使で時間外労働等の限度時間を話し合い、社内で締結する「協定書(社内書類)」は労働者代表の署名又は記名・押印などが必要であるという点に注意が必要です。
2.書式の変更
新書式に「36協定の協定当事者に関するチェックボックス」が新設されました。これは主に、「労働者の代表としての適格性」をより入念に確認する意図で新設されました。
36協定の効力をめぐる労使紛争の際はこの労働者代表の適格性が重要な争点になりますので、今まで以上に選出方法には注意しましょう。なお、「チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはならない」とされています。