育児介護休業法改正 ー 育児関連の改正内容 ー

少子高齢化が進む昨今の国内状況で、子育て世代の生活の担い手が出生・育児に不安を感じている諸問題について厚生労働省では、これまでの労働環境を少しでも子育てしやすい環境及び待遇へと改善すべく「育児介護休業法」の改正に取り組んでいます。今回はその改正のうち、育児関連の義務(措置と就業規則等の改定)を伴う内容について一部解説します。

【令和7年4月1日施行】
以前から施行されている「子の看護休暇」について「小学校3年生修了まで」に、また子育て中の「残業免除」について「小学校就学前まで」に取得可能時期が拡大されます。

【令和7年10月1日施行】
対応に時間がかかる重要事項として育児休業に関する職場環境の見直し、すなわち、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して以下の措置が求められます。
①始業時刻等の変更(フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ等)
②テレワーク、在宅勤務等(月に10日以上)
③所定労働時間の短縮
④有休日数等とは別枠の「養育両立支援休暇」(年に10日以上)の導入
⑤社内保育施設の設置運営等または、これに準じる便宜の供与
企業はこのうち2つ以上の措置を組合または社員代表の意見を聴いたのちに実施しなければなりません(①~③は、3歳未満で努力義務を含め実施済み事項)。
なお、これらの措置の適用対象外となる労働者(採用後1年以内など)を労使協定であらかじめ決めることができます。

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アクシス社会保険労務士事務所の代表(社会保険労務士)
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