成立要件
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、シフト表や会社カレンダーなどで、➀対象期間、起算日を明らかにした上で②対象期間すべての労働日ごとの労働時間(始業時刻、終業時刻、休憩時間)をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定し、③部署ごと、個人ごとの休日も設定します。
気を付けるべき誤解
【 誤解1:シフトは1ヶ月分決めず、前後半などに分けて決めても良い 】
対象期間を1ヶ月とした場合、開始時期までに対象期間の全てにおいて労働日、始業就業の時刻を決めなければなりません。
【 誤解2:月間総労働時間さえ変えなければ、シフト変更が自由にできる 】
1ヶ月単位の変形労働時間制において、原則として一度決めた労働日、労働時間を変更することはできません。ただし、業務上の都合でやむを得ず始業・就業ともに繰上げ(繰下げ)をする(労働時間が変わらない)などの変更は認められます。
【 誤解3:残業した分を、別日の早退などと相殺して調整ができる 】
別日に早退したからといって残業をした事実がなくなるわけではありません。また、誤解2と同様、会社や労働者が任意に労働時間を変更することはできません。