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- 令和4年度から変わるキャリアアップ助成金 2022年4月22日
- 小学校休業等対応助成金 2022年1月20日
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News Letter
変形労働時間制のよくある間違い
成立要件
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、シフト表や会社カレンダーなどで、➀対象期間、起算日を明らかにした上で②対象期間すべての労働日ごとの労働時間(始業時刻、終業時刻、休憩時間)をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定し、③部署ごと、個人ごとの休日も設定します。
気を付けるべき誤解
【 誤解1:シフトは1ヶ月分決めず、前後半などに分けて決めても良い 】
対象期間を1ヶ月とした場合、開始時期までに対象期間の全てにおいて労働日、始業就業の時刻を決めなければなりません。
【 誤解2:月間総労働時間さえ変えなければ、シフト変更が自由にできる 】
1ヶ月単位の変形労働時間制において、原則として一度決めた労働日、労働時間を変更することはできません。ただし、業務上の都合でやむを得ず始業・就業ともに繰上げ(繰下げ)をする(労働時間が変わらない)などの変更は認められます。
【 誤解3:残業した分を、別日の早退などと相殺して調整ができる 】
別日に早退したからといって残業をした事実がなくなるわけではありません。また、誤解2と同様、会社や労働者が任意に労働時間を変更することはできません。
新しい最低賃金への対応を
2022年10月1日から最低賃金(地域別時間換算給与)が上がっています。神奈川県の場合、最低賃金が31円増加して1,071円になっています。昨年の28円増加以上に事業主には大きな負担となりかねませんが、この最低賃金を下回ると50万円以下の罰金、悪質な場合、社名の公表もあり得るので見過ごすことはできません。
政府には、デフレのGDPギャップを埋める一端を大幅な賃金上昇という形で事業主に負担させるだけでなく、賃上げをしやすい環境整備の施策が待たれるところです。
さて、毎年の最低賃金は時間給で表現されるので、パートやアルバイトの給与に対しては敏感になりますが、最低賃金は月給制などの正社員にも適用されるため表現がわかりにくい分注意が必要です。
正社員の給与が最低賃金以上かの検証は、「基本給と諸手当の合計(諸手当の内、家族手当、通勤手当、臨時の手当、休出・残業手当等は加算しません)」を「ひと月の平均所定労働時間数」で割るとわかります。
また、固定残業手当を出している場合、固定残業手当が最低賃金を下回っていないかの検証も必要です。例えば、15時間相当で2万円の固定残業手当を出していた場合、時間外の倍率が1.25でも10月からは最低賃金を下回ってしまいます。基本給と諸手当の合計が十分に最低賃金を上回っていても固定残業手当が最低賃金を下回ることのないよう注意しましょう。
10月1日は過ぎていますが、今からでも気づいたら最低賃金を下回らない給与にしてください。
令和4年度から変わるキャリアアップ助成金
正社員化コースの申請内容、申請要件が変わります
大きな変化は、有期契約者(非正規雇用労働者)を無期契約にすることによる助成金の申請ができなくなりました(廃止)。このことにより、有期契約者、および無期契約者を正社員にするときだけの助成金になりました。
正社員の定義の変更
これまでは、正社員化するときに給与が3%以上上昇することが条件になっていましたが、今後は、正社員に「賞与または、退職金の制度を適用」することが条件に加わりました。
正社員と非正規雇用労働者の就業規則等における区別の明確化
これまでは、6か月以上雇用している非正規雇用労働者を正社員にするときに助成金の申請ができましたが、今後は、それに加え賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用がされなければなりません。
同一労働同一賃金への方向性
今回の改定は、一見、厚生労働省が推し進める「同一労働同一賃金」に反するように見えます。この際、一気に、正社員も非正規雇用労働者も、同一労働であれば、同一賃金にと就業規則等を改定してきた企業にとっては、正社員と非正規雇用労働者には、就業規則等で賃金等に明らかな差をつけなければ助成金申請ができなくなるむしろ改悪のススメともなりかねません。
小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応助成金が、令和4年3月31日まで延長されています。また、1月21日から2月13日(予定)まで、新変種株「オミクロン株」の感染急拡大を受け、1都12県に「まん延防止等重点措置」が施行されることから、あらためて小学校休業等対応助成金の概要をまとめておきます。
主な申請条件:
1.小学校等に通う、従業員の子が新型コロナに感染し、自分(従業員)も子の世話
のため休業せざるを得ない。(感染を証明するものを準備する)
2.小学校等(学校全体、学年単位、クラス単位)で新型コロナ感染を理由に閉鎖された
クラスに在籍する自分の子の世話のため休業せざるを得ない。
(閉鎖を証明する、学校等からのお知らせなどを準備する)
助成方法:
1.上記1または2と認める休業の時、休業日に対する給与は、
特別休暇扱いとし全額支給する(有休扱い。但し有休日は減らない)
2.休業した日とその日の給与が出ていることが確認できる書類をそろえて
助成金を申請し、認可されたら休業した日の全額(まん延防止等重点措置期間中の
休業は、上限ひとり1日15,000円)が会社に支給される
注)
・この特別休暇を与え全額給与を支給した後、書類が揃わず申請ができない
あるいは、助成金申請の結果、認可されなかったときは、助成金は出ない。
・上記1または2を証明できない状況での親の自主的判断による休業は対象外です。
・小学校等には、保育所、特別支援学校、認定こども園、認可外保育施設等を含みます。
非正規の育児休業給付金要件の改定
育児休業の仕方の多様化
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が6月3日に衆議院本会議において可決、成立しました。
この改訂の主な内容は、男性の育休の取得促進を図る観点から、女性の産休期間にあたる子の出生後8週間以内に最大4週間、2回まで分割して柔軟に取得できる「出生時育児休業」を創設したところにありますが、ここでは、非正規労働者の育児休業給付金の申請要件の緩和について焦点を当てます。
育児休業給付金要件の緩和
この改訂では、非正規労働者(有期契約労働者)が、育児休業に入り、育児休業給付金を申請する際に、正社員/無期契約労働者と異なった申請要件がまかり通っていた部分が改定されました。
すなわち、非正規労働者の「引き続き雇用された期間が1年以上(前職との通算は許されない)」とする支給要件は撤廃されました。何らかの理由でこれまで通り排除する場合は、正社員と同様に労使協定を締結した場合に限り認めるようになります。介護休業についても同様です。
遅まきながら「同一労働同一賃金」に呼応
同一労働同一賃金が中小企業にも4月1日から施行されたにもかかわらず、育児休業給付金の申請要件が非正規労働者には厳しい要件のままで、この間にこの要件のため申請を却下された具体例を知っている者として、呼応するのが遅すぎる状況です。なお、この改訂の施行は、来年(令和4年)4月1日です。
70歳までの就業確保(4月1日施行)
主な改正内容
現在の高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢を60歳とし、以後も65歳までは何かしらの雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けています。今回の改正では、さらに「70歳までの就業確保の努力義務」が課せられることになります。
対象となる事業主
高年齢者就業確保措置の対象となるのは、「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」、「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」です。
対象となる措置
今回の改正により、次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が発生します。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
36協定の新様式
1.押印・署名の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者及び労働者代表の押印及び署名が不要となります。ただし、これは「労働基準監督署に届け出る際の協定届(提出用)の押印省略」であり、労使で時間外労働等の限度時間を話し合い、社内で締結する「協定書(社内書類)」は労働者代表の署名又は記名・押印などが必要であるという点に注意が必要です。
2.書式の変更
新書式に「36協定の協定当事者に関するチェックボックス」が新設されました。これは主に、「労働者の代表としての適格性」をより入念に確認する意図で新設されました。
36協定の効力をめぐる労使紛争の際はこの労働者代表の適格性が重要な争点になりますので、今まで以上に選出方法には注意しましょう。なお、「チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはならない」とされています。
社労士コラム(Foliage talk)
新たにホームページを作成
この度、当事務所のホームページ第2弾を作成しました。これまでのオレンジ色を基調としたものから、落ち着いたページに変身です。思惑通りの出来になっているでしょうか。
ここのコラムから多くのことを発信したいと思います。